司法書士の中原です。
毎年、一回のブログ更新になってしまっています。
今日は、武富士についてです。
武富士が、会社更生中であることは、ご存じの方も多くいらっしゃるかと思います。
会社更生されても武富士の過払金は、戻ってきます。ただし、債権の届出をされた方に限り。
債権届出期間は、既に満了しています。
この届出をされた方への返還率が、明らかとなりました。
届出額の3.3%です。第二回もあるようですが、第一回目よりも、返還率が低くなると考えられます。
予想どおりですが、返還額がかなりの少額になりますね。