2010年06月19日

改正貸金業法施行

 司法書士の中原です。
6月18日、改正貸金業法が全面施行されました。
総量規制として、原則的に年収の3分の1以上の借入れができなくなります。
その影響により、金融業者の貸出がストップし、借入による返済ができなくなる可能性があります。
マスコミによると、600万人以上の方が総量規制にひっかかってしまうということです。
 んー、経済的弱者保護のための改正法が、債務者を苦しめる結果となってしまっていると感じるのは、私だけでしょうか・・
posted by tsubame at 02:13| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記